受講中の講座ブックマーク無料で登録

船員保険法施行令 第12条(介護合算算定基準額)

  1. 前条第一項(同条第三項において準用する場合を除く。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
  2. 一次号から第五号までに掲げる者以外の者六十七万円
  3. 二基準日の属する月の標準報酬月額が八十三万円以上の被保険者二百十二万円
  4. 三基準日の属する月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万円未満の被保険者百四十一万円
  5. 四基準日の属する月の標準報酬月額が二十八万円未満の被保険者(次号に掲げる者を除く。)六十万円
  6. 五市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項第五号において同じ。)である被保険者(第二号及び第三号に掲げる者を除く。)三十四万円
  7. 2.前条第二項(同条第三項において準用する場合を除く。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
  8. 一次号から第六号までに掲げる者以外の者五十六万円
  9. 二基準日の属する月の標準報酬月額が八十三万円以上の第三号適用者二百十二万円
  10. 三基準日の属する月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万円未満の第三号適用者百四十一万円
  11. 四基準日の属する月の標準報酬月額が五十三万円未満の第三号適用者六十七万円
  12. 五市町村民税非課税者である被保険者(前三号又は次号に掲げる者を除く。)三十一万円
  13. 六被保険者及び基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその被扶養者である者の全てが基準日の属する年度の前年度(次条第一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない被保険者(第二号から第四号までに掲げる者を除く。)十九万円
  14. 3.第一項の規定は前条第三項において準用する同条第一項の介護合算算定基準額について、前項の規定は同条第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「前条第一項(同条第三項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第三項において準用する同条第一項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第三項に規定する者について基準日において当該者を扶養する次の各号に掲げる被保険者」と、前項中「前条第二項(同条第三項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第三項において準用する同条第二項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第三項に規定する者について基準日において当該者を扶養する次の各号に掲げる被保険者」と読み替えるものとする。
  15. 4.前条第四項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第五項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
  16. 5.前条第六項の介護合算算定基準額については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十六条の三第一項及び第十六条の四第一項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

介護合算算定基準額とは何ですか?

定義介護合算算定基準額とは、船員保険法施行令第12条に定められた規定で、「前条第一項(同条第三項において準用する場合を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法施行令第12条(介護合算算定基準額)は、日本の船員保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 船員保険法施行令第12条の条文原文は「前条第一項(同条第三項において準用する場合を除く。」で始まります。
  3. 船員保険法施行令第12条は第二章 保険給付に置かれています。
  4. 船員保険法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
  5. 船員保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法施行令第12条の前の条は船員保険法施行令第11条です。
  7. 船員保険法施行令第12条の次の条は船員保険法施行令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000240
  • 本サイト収録船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000240/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›