船員保険法施行令 第18条(法第百十六条第三項ただし書の政令で定める場合)
法第百十六条第三項ただし書の政令で定める場合は、介護保険第二号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に規定する被保険者をいう。以下この条において同じ。)となつた月において介護保険第二号被保険者に該当しなくなつた場合とする。
この条文の基本情報
法第百十六条第三項ただし書の政令で定める場合とは何ですか?
定義法第百十六条第三項ただし書の政令で定める場合とは、船員保険法施行令第18条に定められた規定で、「法第百十六条第三項ただし書の政令で定める場合は、介護保険第二号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に規定する被保険者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行令第18条(法第百十六条第三項ただし書の政令で定める場合)は、日本の船員保険法施行令に含まれる条文です。
- 船員保険法施行令第18条の条文原文は「法第百十六条第三項ただし書の政令で定める場合は、介護保険第二号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に規定する被保険者をいう。」で始まります。
- 船員保険法施行令第18条は第三章 費用の負担に置かれています。
- 船員保険法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 船員保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行令第18条の前の条は船員保険法施行令第17条です。
- 船員保険法施行令第18条の次の条は船員保険法施行令第19条です。
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- 正式書式
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000240 - 本サイト収録
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000240/18