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家畜商法施行令 第1条(免許の申請)

  1. 家畜商法(以下「法」という。)第三条第一項の免許の申請は、家畜商免許申請書に、次に掲げる書類を添え、これをその住所地を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。
  2. 一家畜の取引(法第二条に規定する家畜の取引をいう。以下同じ。)の業務(法第三条第二項第二号の農林水産省令で定める業務に限る。以下同じ。)に従事する使用人その他の従業者の住所、氏名及び生年月日並びに申請人の氏名を記載した書面
  3. 二家畜の取引の業務に従事する者に係る法第四条の二第二項の修了証明書(以下「修了証明書」という。)の写し
  4. 三家畜の取引の事業に係る事業所(法人にあつては、次号の登記事項証明書に記載されているものを除く。)の所在地を記載した書面
  5. 四法人にあつては、定款並びに資本金の額、本店及び家畜の取引の事業に係るその他の事業所の所在地並びに役員に関する登記事項証明書
  6. 五その他農林水産省令で定める書類

この条文の基本情報

免許の申請とは何ですか?

定義免許の申請とは、家畜商法施行令第1条に定められた規定で、「家畜商法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜商法施行令第1条(免許の申請)は、日本の家畜商法施行令に含まれる条文です。
  2. 家畜商法施行令第1条の条文原文は「家畜商法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 家畜商法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
  4. 家畜商法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 家畜商法施行令第1条の次の条は家畜商法施行令第1条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜商法施行令(昭和二十八年政令第二百五十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000252
  • 本サイト収録家畜商法施行令(昭和二十八年政令第二百五十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000252/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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