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家畜商法施行令 第1条の2(講習会の開催の公示等)

  1. 都道府県は、法第三条第二項第一号の講習会(以下「講習会」という。)を開催しようとするときは、講習会の開始予定日の二十日前までに、開催の日時及び場所その他講習会の実施方法に関する要綱を公示しなければならない。都道府県が次条の規定による通知を受けたときも、同様とする。
  2. 2.前項後段の場合においては、同項前段の公示事項のほか、講習会を開催する指定講習機関(法第三条第二項第一号の都道府県知事が指定する者をいう。以下同じ。)の名称をも公示しなければならない。

この条文の基本情報

講習会の開催の公示等とは何ですか?

定義講習会の開催の公示等とは、家畜商法施行令第1条の2に定められた規定で、「都道府県は、法第三条第二項第一号の講習会(以下「講習会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜商法施行令第1条の2(講習会の開催の公示等)は、日本の家畜商法施行令に含まれる条文です。
  2. 家畜商法施行令第1条の2の条文原文は「都道府県は、法第三条第二項第一号の講習会(以下「講習会」という。」で始まります。
  3. 家畜商法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
  4. 家畜商法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 家畜商法施行令第1条の2の前の条は家畜商法施行令第1条です。
  6. 家畜商法施行令第1条の2の次の条は家畜商法施行令第1条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜商法施行令(昭和二十八年政令第二百五十二号)第1条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000252
  • 本サイト収録家畜商法施行令(昭和二十八年政令第二百五十二号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000252/1_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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