家畜商法施行令 第1条の3
指定講習機関は、講習会を開催しようとするときは、講習会の開始予定日の三十日前までに、講習会の開催場所の所在する都道府県に対し、講習会の開催の日時及び場所その他講習会の実施方法に関する要綱を通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜商法施行令第1条の3は、日本の家畜商法施行令に含まれる条文です。
- 家畜商法施行令第1条の3の条文原文は「指定講習機関は、講習会を開催しようとするときは、講習会の開始予定日の三十日前までに、講習会の開催場所の所在する都道府県に対し、講習会の開催の日時及び場所その他講…」で始まります。
- 家畜商法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 家畜商法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜商法施行令第1条の3の前の条は家畜商法施行令第1条の2です。
- 家畜商法施行令第1条の3の次の条は家畜商法施行令第1条の4です。
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- 正式書式
家畜商法施行令(昭和二十八年政令第二百五十二号)第1条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000252 - 本サイト収録
家畜商法施行令(昭和二十八年政令第二百五十二号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000252/1_3
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