家畜商法施行令 第1条の4(講習会における講習方法)
- 講習会における講習は、次の各号に掲げる事項について行うものとし、その講習時間は、当該各号に掲げる時間を下らないものとする。ただし、農林水産省令で定める特別な資格を有する者については、農林水産省令で定めるところにより、第二号及び第三号に掲げる事項の全部又は一部について、講習を免除することができる。
- 一家畜の取引に関する法令1四時間2
- 二家畜の品種及び特徴1四時間2
- 三家畜の悪癖、機能障害及び疾病1六時間2
- 2.講習会における講習は、前項の規定によるほか、農林水産大臣の定める講習要目に準拠して行なうものとする。
この条文の基本情報
講習会における講習方法とは何ですか?
定義講習会における講習方法とは、家畜商法施行令第1条の4に定められた規定で、「講習会における講習は、次の各号に掲げる事項について行うものとし、その講習時間は、当該各号に掲げる時間を下らないものとする。ただし、農林水産省令で定める特別な資格…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜商法施行令第1条の4(講習会における講習方法)は、日本の家畜商法施行令に含まれる条文です。
- 家畜商法施行令第1条の4の条文原文は「講習会における講習は、次の各号に掲げる事項について行うものとし、その講習時間は、当該各号に掲げる時間を下らないものとする。ただし、農林水産省令で定める特別な資格…」で始まります。
- 家畜商法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 家畜商法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜商法施行令第1条の4の前の条は家畜商法施行令第1条の3です。
- 家畜商法施行令第1条の4の次の条は家畜商法施行令第2条です。
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- 正式書式
家畜商法施行令(昭和二十八年政令第二百五十二号)第1条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000252 - 本サイト収録
家畜商法施行令(昭和二十八年政令第二百五十二号)第1条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000252/1_4
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