家畜商法施行令 第2条(家畜商名簿の登録)
- 法第五条の家畜商名簿には、次の事項を登録しなければならない。
- 一登録番号及び登録年月日
- 二住所、家畜の取引の事業に係る事業所の所在地、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、本店及び家畜の取引の事業に係るその他の事業所の所在地並びに代表者の住所及び氏名)並びに家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者の住所、氏名及び生年月日
- 三法第七条第二項の規定により事業の停止を命じたときは、その年月日、停止期間及び事由の概要
- 四その他農林水産省令で定める事項
この条文の基本情報
家畜商名簿の登録とは何ですか?
定義家畜商名簿の登録とは、家畜商法施行令第2条に定められた規定で、「法第五条の家畜商名簿には、次の事項を登録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜商法施行令第2条(家畜商名簿の登録)は、日本の家畜商法施行令に含まれる条文です。
- 家畜商法施行令第2条の条文原文は「法第五条の家畜商名簿には、次の事項を登録しなければならない。」で始まります。
- 家畜商法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 家畜商法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜商法施行令第2条の前の条は家畜商法施行令第1条の4です。
- 家畜商法施行令第2条の次の条は家畜商法施行令第3条です。
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- 正式書式
家畜商法施行令(昭和二十八年政令第二百五十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000252 - 本サイト収録
家畜商法施行令(昭和二十八年政令第二百五十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000252/2
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