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家畜商法施行令 第3条(登録の変更)

  1. 家畜商は、前条第二号に掲げる事項に変更を生じたときは、農林水産省令で定めるところにより、速かに登録変更申請書をその登録をした都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、その変更が住所の変更(都道府県の区域を異にする住所の変更に限る。)に係るものであるときは、変更後の住所地を管轄する都道府県知事(その都道府県知事がその登録をした都道府県知事である場合を除く。)に対し、法第六条第二項の家畜商免許証(以下「家畜商免許証」という。)を添えてその旨を届け出るとともに、当該変更の直前の住所地を管轄する都道府県知事(その都道府県知事がその登録をした都道府県知事である場合を除く。)に対し、その旨を届け出なければならない。
  2. 2.前項前段の規定によるほか、その登録を受けた都道府県知事の管轄する区域以外の都道府県の区域内に住所を有する家畜商は、前条第二号に掲げる事項に変更を生じたとき(都道府県の区域を異にする住所の変更に係る場合を除く。)は、その住所地を管轄する都道府県知事に対し、その旨を届け出なければならない。
  3. 3.都道府県知事は、第一項前段の申請書の提出があつたときは、これに基き家畜商名簿を訂正しなければならない。

この条文の基本情報

登録の変更とは何ですか?

定義登録の変更とは、家畜商法施行令第3条に定められた規定で、「家畜商は、前条第二号に掲げる事項に変更を生じたときは、農林水産省令で定めるところにより、速かに登録変更申請書をその登録をした都道府県知事に提出しなければならない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜商法施行令第3条(登録の変更)は、日本の家畜商法施行令に含まれる条文です。
  2. 家畜商法施行令第3条の条文原文は「家畜商は、前条第二号に掲げる事項に変更を生じたときは、農林水産省令で定めるところにより、速かに登録変更申請書をその登録をした都道府県知事に提出しなければならない…」で始まります。
  3. 家畜商法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
  4. 家畜商法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 家畜商法施行令第3条の前の条は家畜商法施行令第2条です。
  6. 家畜商法施行令第3条の次の条は家畜商法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜商法施行令(昭和二十八年政令第二百五十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000252
  • 本サイト収録家畜商法施行令(昭和二十八年政令第二百五十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000252/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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