家畜商法施行令 第4条(登録の消除)
都道府県知事は、法第七条第一項若しくは第二項の規定により免許を取り消したとき、又は家畜商が死亡し、若しくは解散したときは、その者に係る家畜商名簿の登録を消除しなければならない。
この条文の基本情報
登録の消除とは何ですか?
定義登録の消除とは、家畜商法施行令第4条に定められた規定で、「都道府県知事は、法第七条第一項若しくは第二項の規定により免許を取り消したとき、又は家畜商が死亡し、若しくは解散したときは、その者に係る家畜商名簿の登録を消除しな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜商法施行令第4条(登録の消除)は、日本の家畜商法施行令に含まれる条文です。
- 家畜商法施行令第4条の条文原文は「都道府県知事は、法第七条第一項若しくは第二項の規定により免許を取り消したとき、又は家畜商が死亡し、若しくは解散したときは、その者に係る家畜商名簿の登録を消除しな…」で始まります。
- 家畜商法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 家畜商法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜商法施行令第4条の前の条は家畜商法施行令第3条です。
- 家畜商法施行令第4条の次の条は家畜商法施行令第4条の2です。
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- 正式書式
家畜商法施行令(昭和二十八年政令第二百五十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000252 - 本サイト収録
家畜商法施行令(昭和二十八年政令第二百五十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000252/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。