軌道法施行令 第1条(特許の申請等)
- 軌道法(以下「法」という。)第三条の規定による特許を受けようとする者は、申請書に国土交通省令で定める書類及び図面を添えて、所管地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
- 2.前項に規定する者は、同項に定めるもののほか、申請書の副本並びに国土交通省令で定める書類及び図面を都道府県知事(当該都道府県の区域内の軌道を敷設する地が一の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内のみにある場合においては、当該指定都市の長。以下同じ。)に提出しなければならない。
この条文の基本情報
特許の申請等とは何ですか?
定義特許の申請等とは、軌道法施行令第1条に定められた規定で、「軌道法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道法施行令第1条(特許の申請等)は、日本の軌道法施行令に含まれる条文です。
- 軌道法施行令第1条の条文原文は「軌道法(以下「法」という。」で始まります。
- 軌道法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 軌道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道法施行令第1条の次の条は軌道法施行令第2条です。
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- 正式書式
軌道法施行令(昭和二十八年政令第二百五十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000258 - 本サイト収録
軌道法施行令(昭和二十八年政令第二百五十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000258/1
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