受講中の講座ブックマーク無料で登録

軌道法施行令 第2条

  1. 所管地方運輸局長は、前条第一項の申請書の提出を受けたときは、遅滞なく、期限を指定して、申請に係る軌道が敷設される道路の道路管理者の意見を徴しなければならない。
  2. 2.道路管理者である地方公共団体の長は、前項の規定により意見を求められたときは、期限を指定して、当該地方公共団体の議会の意見を徴しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 軌道法施行令第2条は、日本の軌道法施行令に含まれる条文です。
  2. 軌道法施行令第2条の条文原文は「所管地方運輸局長は、前条第一項の申請書の提出を受けたときは、遅滞なく、期限を指定して、申請に係る軌道が敷設される道路の道路管理者の意見を徴しなければならない。」で始まります。
  3. 軌道法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
  4. 軌道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 軌道法施行令第2条の前の条は軌道法施行令第1条です。
  6. 軌道法施行令第2条の次の条は軌道法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式軌道法施行令(昭和二十八年政令第二百五十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000258
  • 本サイト収録軌道法施行令(昭和二十八年政令第二百五十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000258/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

軌道法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›