小型漁船の総トン数の測度に関する政令 第2条(省令への委任)
総トン数の測度の申請の手続その他小型漁船の総トン数の測度に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
省令への委任とは何ですか?
定義省令への委任とは、小型漁船の総トン数の測度に関する政令第2条に定められた規定で、「総トン数の測度の申請の手続その他小型漁船の総トン数の測度に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型漁船の総トン数の測度に関する政令第2条(省令への委任)は、日本の小型漁船の総トン数の測度に関する政令に含まれる条文です。
- 小型漁船の総トン数の測度に関する政令第2条の条文原文は「総トン数の測度の申請の手続その他小型漁船の総トン数の測度に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。」で始まります。
- 小型漁船の総トン数の測度に関する政令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 小型漁船の総トン数の測度に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型漁船の総トン数の測度に関する政令第2条の前の条は小型漁船の総トン数の測度に関する政令第1条です。
- 小型漁船の総トン数の測度に関する政令第2条の次の条は小型漁船の総トン数の測度に関する政令第3条です。
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- 正式書式
小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000259 - 本サイト収録
小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000259/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。