小型漁船の総トン数の測度に関する政令 第3条(事務の区分)
第一条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、小型漁船の総トン数の測度に関する政令第3条に定められた規定で、「第一条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型漁船の総トン数の測度に関する政令第3条(事務の区分)は、日本の小型漁船の総トン数の測度に関する政令に含まれる条文です。
- 小型漁船の総トン数の測度に関する政令第3条の条文原文は「第一条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事…」で始まります。
- 小型漁船の総トン数の測度に関する政令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 小型漁船の総トン数の測度に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型漁船の総トン数の測度に関する政令第3条の前の条は小型漁船の総トン数の測度に関する政令第2条です。
- 小型漁船の総トン数の測度に関する政令第3条の次の条は小型漁船の総トン数の測度に関する政令第4条です。
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- 正式書式
小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000259 - 本サイト収録
小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000259/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。