信用保証協会法施行令 第2条(求償権の主体)
法第二十条第二項第三号イに規定する政令で定める者は、債権管理回収業に関する特別措置法施行令(平成十一年政令第十四号)第二条各号に掲げる者とする。
この条文の基本情報
求償権の主体とは何ですか?
定義求償権の主体とは、信用保証協会法施行令第2条に定められた規定で、「法第二十条第二項第三号イに規定する政令で定める者は、債権管理回収業に関する特別措置法施行令(平成十一年政令第十四号)第二条各号に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用保証協会法施行令第2条(求償権の主体)は、日本の信用保証協会法施行令に含まれる条文です。
- 信用保証協会法施行令第2条の条文原文は「法第二十条第二項第三号イに規定する政令で定める者は、債権管理回収業に関する特別措置法施行令(平成十一年政令第十四号)第二条各号に掲げる者とする。」で始まります。
- 信用保証協会法施行令の公布日は昭和28年9月7日です。
- 信用保証協会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用保証協会法施行令第2条の前の条は信用保証協会法施行令第1条です。
- 信用保証協会法施行令第2条の次の条は信用保証協会法施行令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信用保証協会法施行令(昭和二十八年政令第二百七十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000271 - 本サイト収録
信用保証協会法施行令(昭和二十八年政令第二百七十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000271/2
信用保証協会法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。