信用保証協会法施行令 第3条(特定金銭債権等に類し又は密接に関連する債権)
- 法第二十条第二項第三号イに規定する政令で定めるものは、次に掲げる債権とする。
- 一債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第一項第一号に掲げる者(次号において「金融機関等」という。)がその有する貸付債権の債務者に対して有する金銭債権(貸付債権を除く。次号において同じ。)であつて、当該貸付債権に係る担保権により担保されているもの
- 二金融機関等がその有していた貸付債権の債務者に対して有していた金銭債権であつて、当該貸付債権に係る担保権により担保されていたもののうち、金融機関等により当該貸付債権とともに譲渡されたもの
- 三法第二十条第二項第三号イに規定する債権の債務者が支払うべき執行費用、訴訟費用その他の回収に係る費用の償還請求権
- 四前三号に掲げる金銭債権を担保する保証契約に基づく債権
- 五自己以外の信用保証協会又は前条に規定する者が前号に掲げる債権に係る債務を履行した場合に取得する求償権
- 六前号に規定する者が特定金銭債権を担保する保証契約に基づく債権に係る債務又は第四号に掲げる債権に係る債務に係る保証委託契約に基づいて有し、又は有していた保証料に係る債権
- 七第五号に規定する者が特定金銭債権を担保する保証契約に基づく債権に係る債務を履行した場合に取得する求償権若しくは同号に掲げる求償権又は前号に掲げる債権を担保する保証契約に基づく債権
- 八独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)附則第三条第一項の規定により独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)第四十七条の規定による改正前の独立行政法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第三条の独立行政法人情報通信研究機構が承継した貸付契約に係る貸付債権
この条文の基本情報
特定金銭債権等に類し又は密接に関連する債権とは何ですか?
定義特定金銭債権等に類し又は密接に関連する債権とは、信用保証協会法施行令第3条に定められた規定で、「法第二十条第二項第三号イに規定する政令で定めるものは、次に掲げる債権とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用保証協会法施行令第3条(特定金銭債権等に類し又は密接に関連する債権)は、日本の信用保証協会法施行令に含まれる条文です。
- 信用保証協会法施行令第3条の条文原文は「法第二十条第二項第三号イに規定する政令で定めるものは、次に掲げる債権とする。」で始まります。
- 信用保証協会法施行令の公布日は昭和28年9月7日です。
- 信用保証協会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用保証協会法施行令第3条の前の条は信用保証協会法施行令第2条です。
- 信用保証協会法施行令第3条の次の条は信用保証協会法施行令第4条です。
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- 正式書式
信用保証協会法施行令(昭和二十八年政令第二百七十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000271 - 本サイト収録
信用保証協会法施行令(昭和二十八年政令第二百七十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000271/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。