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信用保証協会法施行令 第4条(内閣総理大臣から金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

法第五十条第一項の政令で定める権限は、法第六条第一項の規定による設立の認可、法第三十六条第二項の規定による設立の認可の取消し、法第三十七条第一項の規定による指定、法第三十八条第一項の規定による指定の公示、法第四十六条第一項の規定による指定の取消し及び同条第二項の規定による指定の取消しの公示に係る権限とする。

この条文の基本情報

内閣総理大臣から金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限とは何ですか?

定義内閣総理大臣から金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限とは、信用保証協会法施行令第4条に定められた規定で、「法第五十条第一項の政令で定める権限は、法第六条第一項の規定による設立の認可、法第三十六条第二項の規定による設立の認可の取消し、法第三十七条第一項の規定による指定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用保証協会法施行令第4条(内閣総理大臣から金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)は、日本の信用保証協会法施行令に含まれる条文です。
  2. 信用保証協会法施行令第4条の条文原文は「法第五十条第一項の政令で定める権限は、法第六条第一項の規定による設立の認可、法第三十六条第二項の規定による設立の認可の取消し、法第三十七条第一項の規定による指定…」で始まります。
  3. 信用保証協会法施行令の公布日は昭和28年9月7日です。
  4. 信用保証協会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 信用保証協会法施行令第4条の前の条は信用保証協会法施行令第3条です。
  6. 信用保証協会法施行令第4条の次の条は信用保証協会法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用保証協会法施行令(昭和二十八年政令第二百七十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000271
  • 本サイト収録信用保証協会法施行令(昭和二十八年政令第二百七十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000271/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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