信用保証協会法施行令 第5条(権限の委任)
- 法第五十条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(次条第一項において「長官権限」という。)のうち、法第三十五条及び第四十三条の規定による権限は、信用保証協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
- 2.法第三十五条及び第四十三条の規定による経済産業大臣の権限は、信用保証協会の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、信用保証協会法施行令第5条に定められた規定で、「法第五十条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(次条第一項において「長官権限」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用保証協会法施行令第5条(権限の委任)は、日本の信用保証協会法施行令に含まれる条文です。
- 信用保証協会法施行令第5条の条文原文は「法第五十条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(次条第一項において「長官権限」という。」で始まります。
- 信用保証協会法施行令の公布日は昭和28年9月7日です。
- 信用保証協会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用保証協会法施行令第5条の前の条は信用保証協会法施行令第4条です。
- 信用保証協会法施行令第5条の次の条は信用保証協会法施行令第6条です。
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- 正式書式
信用保証協会法施行令(昭和二十八年政令第二百七十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000271 - 本サイト収録
信用保証協会法施行令(昭和二十八年政令第二百七十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000271/5
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