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信用保証協会法施行令 第6条(地方公共団体が処理する事務)

  1. 長官権限及び法の規定による経済産業大臣の権限に属する事務のうち、法第五十一条の規定により都道府県知事(市町村の区域を越えない区域を法第二十条第四項に規定する協会の区域とする信用保証協会については、市町村長。次項及び第四項において同じ。)が行うこととするものは、次に掲げるものとする。ただし、第四号に規定する権限については、金融庁長官又は経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
  2. 一法第十二条の五の規定による仮理事の選任
  3. 二法第三十三条の規定による業務方法書の変更の認可
  4. 三法第三十四条の規定による事業報告書の受理
  5. 四法第三十五条の規定による報告徴収及び検査
  6. 2.都道府県知事は、前項各号に掲げる事務を行つたときは、金融庁長官及び経済産業大臣に対し、その旨及びその内容を報告するものとする。
  7. 3.前二項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
  8. 4.都道府県知事が第一項各号に掲げる事務を行うこととする場合においては、法中同項各号に掲げる事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

この条文の基本情報

地方公共団体が処理する事務とは何ですか?

定義地方公共団体が処理する事務とは、信用保証協会法施行令第6条に定められた規定で、「長官権限及び法の規定による経済産業大臣の権限に属する事務のうち、法第五十一条の規定により都道府県知事(市町村の区域を越えない区域を法第二十条第四項に規定する協会…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用保証協会法施行令第6条(地方公共団体が処理する事務)は、日本の信用保証協会法施行令に含まれる条文です。
  2. 信用保証協会法施行令第6条の条文原文は「長官権限及び法の規定による経済産業大臣の権限に属する事務のうち、法第五十一条の規定により都道府県知事(市町村の区域を越えない区域を法第二十条第四項に規定する協会…」で始まります。
  3. 信用保証協会法施行令の公布日は昭和28年9月7日です。
  4. 信用保証協会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 信用保証協会法施行令第6条の前の条は信用保証協会法施行令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用保証協会法施行令(昭和二十八年政令第二百七十一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000271
  • 本サイト収録信用保証協会法施行令(昭和二十八年政令第二百七十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000271/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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