航空機登録令 第10条
- 判決による登録の申請、相続その他の一般承継による登録の申請及び第六条の規定による登録の回復の申請は、登録権利者だけですることができる。
- 2.登録名義人の表示の変更の登録は、登録名義人だけで申請することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機登録令第10条は、日本の航空機登録令に含まれる条文です。
- 航空機登録令第10条の条文原文は「判決による登録の申請、相続その他の一般承継による登録の申請及び第六条の規定による登録の回復の申請は、登録権利者だけですることができる。」で始まります。
- 航空機登録令第10条は第一節 通則に置かれています。
- 航空機登録令の公布日は昭和28年9月25日です。
- 航空機登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 航空機登録令第10条の前の条は航空機登録令第9条です。
- 航空機登録令第10条の次の条は航空機登録令第11条です。
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- 正式書式
航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000296 - 本サイト収録
航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000296/10