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航空機登録令 第一節 通則

第8条〜第32条の2・全 30 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 航空機登録令第一節 通則は、第8条〜第32条の2の全 30 条で構成されています。
  2. 航空機登録令第一節 通則が属する航空機登録令の法令番号は昭和二十八年政令第二百九十六号です。
  3. 航空機登録令の公布日は昭和28年9月25日です。
  4. 航空機登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(登録を行う場合)

第8条

登録は、法令に別段の定がある場合を除き、申請又は嘱託がなければしてはならない。

2申請による登録に関する規定は、法令に別段の定がある場合を除き、嘱託による登録の手続に準用する。

(登録の申請)

第9条

登録は、法令に別段の定がある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が共同して申請しなければならない。

第十条

第10条

判決による登録の申請、相続その他の一般承継による登録の申請及び第六条の規定による登録の回復の申請は、登録権利者だけですることができる。

2登録名義人の表示の変更の登録は、登録名義人だけで申請することができる。

(申請書)

第12条

申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一航空機の種類及び型式

二航空機の製造者

三航空機の番号

四航空機の定置場

五登録記号を有するときは、当該登録記号

六申請人の氏名又は名称及び住所

七代理人により登録の申請をするときは、その氏名又は名称及び住所

八登録原因及びその日付

九登録の目的

十申請の年月日

十一その他国土交通省令で定める事項

(代理権を証する書面等の提出)

第13条

申請人は、次の各号に規定する場合には、申請書に当該各号に規定する書面を添えて提出しなければならない。

一代理人により登録の申請をするときは、その権限を証する書面

二登録原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、これを証する書面

2前項第二号に規定する場合において、当該第三者が申請書に当該許可、同意又は承諾をした旨及びその氏名又は名称を記載したときは、同項の規定にかかわらず、同号の書面を提出することを要しない。

(戸籍謄本等の提出)

第14条

申請人は、次に掲げる場合には、申請書にその事実を証する戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はこれを証するに足るその他の書面を添付しなければならない。

一登録原因が相続その他の一般承継であるとき。

二申請人が登録権利者又は登録義務者の相続人その他の一般承継人であるとき。

三登録名義人の表示の変更の登録の申請をするとき。

(債権者の代位)

第15条

債権者が民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七の規定により債務者に代位して登録の申請をする場合には、申請書に債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因を記載し、かつ、これに代位原因を証する書面を添えて提出しなければならない。

(受付番号)

第16条

国土交通大臣は、申請書の提出があつたときは、申請書に、順次に受付番号を記載しなければならない。ただし、同一の航空機に関して同時に二以上の申請書の提出があつたとき(次項の規定により同時に提出があつたものとみなされるときを含む。)は、同一の受付番号を記載するものとする。

2同一の航空機に関して二以上の申請書の提出があつた場合において、その前後が明らかでないときは、これらの申請書は、同時に提出があつたものとみなす。

(登録の順序)

第17条

登録は、受付番号の順序に従つてしなければならない。

(本人確認)

第17条の2

国土交通大臣は、登録の申請があつた場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条第一項の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代理人に対し、出頭を求め、その職員に質問をさせ、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。

(申請の却下)

第18条

国土交通大臣は、登録の申請が次に掲げる場合に該当するときは、登録の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、国土交通大臣が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。

一登録の申請をした事項が登録をすべきものでないとき。

二申請書が方式に適合しないとき。

三申請書に記載した第十二条第一号から第五号までに掲げる事項が航空機登録原簿の記載と符合しないとき。

四申請書に記載した登録の目的である権利の表示が航空機登録原簿の記載と符合しないとき。

五第十四条第二号に規定する場合を除き、申請書に記載した登録義務者又は登録名義人の表示が航空機登録原簿の記載と符合しないとき。

六申請に必要な書面を提出しないとき。

七登録免許税を納付しないとき。

八航空機の新規登録又は移転登録の場合にあつては、申請人が当該航空機の所有権を有すると認められないとき、又は当該航空機が航空法第四条の規定により登録することができないものであるとき。

2国土交通大臣は、登録の申請を却下する場合には、理由を付した書面で、これをしなければならない。

(登録名義人の表示の変更)

第19条

登録名義人の表示の変更の登録は、附記によつてする。

(行政区画の名称等の変更)

第20条

行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、航空機登録原簿に記載した行政区画又は土地の名称は、変更されたものとみなす。

(更正の登録)

第21条

国土交通大臣は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合には、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者又は登録名義人に通知しなければならない。但し、その登録についての錯誤又は脱落が国土交通大臣の過誤に基くものであるときは、国土交通大臣は、登録上利害関係を有する第三者がある場合を除き、遅滞なく、附記により更正の登録をし、且つ、その旨を登録権利者及び登録義務者又は登録名義人に通知しなければならない。

2前項の通知は、登録が第十五条の規定による申請に係るものであるときは、債権者にもしなければならない。

第二十二条

第22条

登録に関する錯誤又は脱落による更正の登録の申請があつた場合は、登録上利害関係を有する第三者がないとき、又は申請書に添えて登録上利害関係を有する第三者の承諾書若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを提出したときに限り、付記により更正の登録をする。

(登録の抹消)

第23条

国土交通大臣は、登録を完了した後、その登録が第十八条第一号又は第八号に掲げる場合に該当することを発見したときは、登録権利者、登録義務者、登録名義人及び登録上利害関係を有する第三者に対し、一月以内の期間を定め、その期間内に異議を述べないときは、その登録を抹消すべき旨を通知しなければならない。

2通知を受けるべき者の住所又は居所が不明のときは、前項の通知に代えて、官報で公告をしなければならない。

3国土交通大臣は、官報のほか相当と認める新聞紙に同一の公告を掲載することができる。

4第一項の規定により異議を述べる者があつたときは、国土交通大臣は、その異議について決定をしなければならない。

5異議を述べる者がないとき、又は異議を却下したときは、国土交通大臣は、第一項に規定する登録を抹消しなければならない。

第二十四条

第24条

登録の抹消の申請をする者は、その抹消について登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書に添えて、その者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを提出しなければならない。ただし、航空法第八条第一項第一号若しくは第二号に規定する航空機の滅失若しくは存否不明により申請をする場合又は同項第三号の規定により申請をする場合は、この限りでない。

第二十四条の二

第24条の2

登録を受けた飛行機及び回転翼航空機の所有権について民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録(同法第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)とともにしたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として航空機の登録(仮登録を除く。)を申請する場合においては、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の抹消を申請することができる。

2前項の規定により登録の抹消を申請する場合には、申請書に民事保全法第六十一条において準用する同法第五十九条第一項の規定による通知をしたことを証する書面を添付しなければならない。

3国土交通大臣は、第一項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消したときは、その仮処分の登録を抹消しなければならない。

第二十四条の三

第24条の3

前条第一項及び第二項の規定は、登録を受けた飛行機及び回転翼航空機の抵当権について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として抵当権の移転又は消滅の登録(仮登録を除く。)を申請する場合に準用する。

2前条第三項の規定は、前項において準用する同条第一項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消した場合に準用する。

第二十四条の四

第24条の4

国土交通大臣は、保全仮登録をした後、本登録をしたときは、その保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない。

(抹消した登録の回復)

第25条

抹消した登録の回復の申請をする者は、登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書に添えて、その者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを提出しなければならない。

(仮登録)

第26条

仮登録は、左に掲げる場合にするものとする。

一航空機の移転登録又は抵当権の設定、移転、変更若しくは消滅の登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。

二前号の事項に関して請求権を保全しようとするとき。

第二十七条

第27条

仮登録は、仮登録義務者の承諾があつたときは、申請書にその承諾書を添えて、仮登録権利者だけで申請することができる。

第二十八条

第28条

仮登録を命ずる仮処分は、前条の場合を除くほか、当該航空機の定置場を管轄する地方裁判所が、仮登録権利者の申請により、当該仮登録権利者が仮登録の原因を疎明したときに、発するものとする。

2裁判所書記官は、前項の規定により仮処分命令が発せられたときは、職権で、嘱託書に当該仮処分命令の正本を添えて、その仮登録を嘱託しなければならない。

3第一項の申請を却下した決定に対しては、仮登録権利者は、即時抗告をすることができる。

4非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の規定は、前項の即時抗告に準用する。

第二十九条

第29条

仮登録の抹消は、仮登録名義人がその申請をすることができる。

2申請書に仮登録名義人の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添えて提出したときは、登録上の利害関係人は、仮登録の抹消の申請をすることができる。

(予告登録)

第30条

予告登録は、登録を受けた飛行機及び回転翼航空機に係る登録原因の無効又は取消による登録のまつ消又は回復について訴の提起があつた場合にするものとする。但し、登録原因の取消による訴については、その取消をもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。

第三十一条

第31条

裁判所書記官は、前条に規定する訴えの提起があつたときは、職権で、嘱託書に訴状の謄本若しくは抄本又は電磁的訴訟記録(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)に記録されている事項のうち訴状に記載すべき事項に係る部分の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを添えて、予告登録を嘱託しなければならない。

第三十二条

第32条

第一審裁判所の裁判所書記官は、第三十条に規定する訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、職権で、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証する書面を添えて、予告登録の抹消を嘱託しなければならない。

(国土交通省令への委任)

第32条の2

この政令に定めるもののほか、航空機に関する登録の実施及び登録の回復に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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