航空機登録令 第24条の4
国土交通大臣は、保全仮登録をした後、本登録をしたときは、その保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機登録令第24条の4は、日本の航空機登録令に含まれる条文です。
- 航空機登録令第24条の4の条文原文は「国土交通大臣は、保全仮登録をした後、本登録をしたときは、その保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない。」で始まります。
- 航空機登録令第24条の4は第一節 通則に置かれています。
- 航空機登録令の公布日は昭和28年9月25日です。
- 航空機登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 航空機登録令第24条の4の前の条は航空機登録令第24条の3です。
- 航空機登録令第24条の4の次の条は航空機登録令第25条です。
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- 正式書式
航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第24条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000296 - 本サイト収録
航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第24条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000296/24_4