航空機登録令 第24条の3
- 前条第一項及び第二項の規定は、登録を受けた飛行機及び回転翼航空機の抵当権について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として抵当権の移転又は消滅の登録(仮登録を除く。)を申請する場合に準用する。
- 2.前条第三項の規定は、前項において準用する同条第一項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消した場合に準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機登録令第24条の3は、日本の航空機登録令に含まれる条文です。
- 航空機登録令第24条の3の条文原文は「前条第一項及び第二項の規定は、登録を受けた飛行機及び回転翼航空機の抵当権について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録…」で始まります。
- 航空機登録令第24条の3は第一節 通則に置かれています。
- 航空機登録令の公布日は昭和28年9月25日です。
- 航空機登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 航空機登録令第24条の3の前の条は航空機登録令第24条の2です。
- 航空機登録令第24条の3の次の条は航空機登録令第24条の4です。
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- 正式書式
航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第24条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000296 - 本サイト収録
航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第24条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000296/24_3