航空機登録令 第14条(戸籍謄本等の提出)
- 申請人は、次に掲げる場合には、申請書にその事実を証する戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はこれを証するに足るその他の書面を添付しなければならない。
- 一登録原因が相続その他の一般承継であるとき。
- 二申請人が登録権利者又は登録義務者の相続人その他の一般承継人であるとき。
- 三登録名義人の表示の変更の登録の申請をするとき。
この条文の基本情報
戸籍謄本等の提出とは何ですか?
定義戸籍謄本等の提出とは、航空機登録令第14条に定められた規定で、「申請人は、次に掲げる場合には、申請書にその事実を証する戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はこれを証するに足るその他の書面を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機登録令第14条(戸籍謄本等の提出)は、日本の航空機登録令に含まれる条文です。
- 航空機登録令第14条の条文原文は「申請人は、次に掲げる場合には、申請書にその事実を証する戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はこれを証するに足るその他の書面を添付しなければならない。」で始まります。
- 航空機登録令第14条は第一節 通則に置かれています。
- 航空機登録令の公布日は昭和28年9月25日です。
- 航空機登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 航空機登録令第14条の前の条は航空機登録令第13条です。
- 航空機登録令第14条の次の条は航空機登録令第15条です。
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- 正式書式
航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000296 - 本サイト収録
航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000296/14