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航空機登録令 第12条(申請書)

  1. 申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一航空機の種類及び型式
  3. 二航空機の製造者
  4. 三航空機の番号
  5. 四航空機の定置場
  6. 五登録記号を有するときは、当該登録記号
  7. 六申請人の氏名又は名称及び住所
  8. 七代理人により登録の申請をするときは、その氏名又は名称及び住所
  9. 八登録原因及びその日付
  10. 九登録の目的
  11. 十申請の年月日
  12. 十一その他国土交通省令で定める事項

この条文の基本情報

申請書とは何ですか?

定義申請書とは、航空機登録令第12条に定められた規定で、「申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空機登録令第12条(申請書)は、日本の航空機登録令に含まれる条文です。
  2. 航空機登録令第12条の条文原文は「申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 航空機登録令第12条は第一節 通則に置かれています。
  4. 航空機登録令の公布日は昭和28年9月25日です。
  5. 航空機登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空機登録令第12条の前の条は航空機登録令第11条です。
  7. 航空機登録令第12条の次の条は航空機登録令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000296
  • 本サイト収録航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000296/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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