航空機登録令 第12条(申請書)
- 申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一航空機の種類及び型式
- 二航空機の製造者
- 三航空機の番号
- 四航空機の定置場
- 五登録記号を有するときは、当該登録記号
- 六申請人の氏名又は名称及び住所
- 七代理人により登録の申請をするときは、その氏名又は名称及び住所
- 八登録原因及びその日付
- 九登録の目的
- 十申請の年月日
- 十一その他国土交通省令で定める事項
この条文の基本情報
申請書とは何ですか?
定義申請書とは、航空機登録令第12条に定められた規定で、「申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機登録令第12条(申請書)は、日本の航空機登録令に含まれる条文です。
- 航空機登録令第12条の条文原文は「申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 航空機登録令第12条は第一節 通則に置かれています。
- 航空機登録令の公布日は昭和28年9月25日です。
- 航空機登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 航空機登録令第12条の前の条は航空機登録令第11条です。
- 航空機登録令第12条の次の条は航空機登録令第13条です。
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- 正式書式
航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000296 - 本サイト収録
航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000296/12