航空機登録令 第16条(受付番号)
- 国土交通大臣は、申請書の提出があつたときは、申請書に、順次に受付番号を記載しなければならない。ただし、同一の航空機に関して同時に二以上の申請書の提出があつたとき(次項の規定により同時に提出があつたものとみなされるときを含む。)は、同一の受付番号を記載するものとする。
- 2.同一の航空機に関して二以上の申請書の提出があつた場合において、その前後が明らかでないときは、これらの申請書は、同時に提出があつたものとみなす。
この条文の基本情報
受付番号とは何ですか?
定義受付番号とは、航空機登録令第16条に定められた規定で、「国土交通大臣は、申請書の提出があつたときは、申請書に、順次に受付番号を記載しなければならない。ただし、同一の航空機に関して同時に二以上の申請書の提出があつたとき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機登録令第16条(受付番号)は、日本の航空機登録令に含まれる条文です。
- 航空機登録令第16条の条文原文は「国土交通大臣は、申請書の提出があつたときは、申請書に、順次に受付番号を記載しなければならない。ただし、同一の航空機に関して同時に二以上の申請書の提出があつたとき…」で始まります。
- 航空機登録令第16条は第一節 通則に置かれています。
- 航空機登録令の公布日は昭和28年9月25日です。
- 航空機登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 航空機登録令第16条の前の条は航空機登録令第15条です。
- 航空機登録令第16条の次の条は航空機登録令第17条です。
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- 正式書式
航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000296 - 本サイト収録
航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000296/16