航空機登録令 第19条(登録名義人の表示の変更)
登録名義人の表示の変更の登録は、附記によつてする。
この条文の基本情報
登録名義人の表示の変更とは何ですか?
定義登録名義人の表示の変更とは、航空機登録令第19条に定められた規定で、「登録名義人の表示の変更の登録は、附記によつてする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機登録令第19条(登録名義人の表示の変更)は、日本の航空機登録令に含まれる条文です。
- 航空機登録令第19条の条文原文は「登録名義人の表示の変更の登録は、附記によつてする。」で始まります。
- 航空機登録令第19条は第一節 通則に置かれています。
- 航空機登録令の公布日は昭和28年9月25日です。
- 航空機登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 航空機登録令第19条の前の条は航空機登録令第18条です。
- 航空機登録令第19条の次の条は航空機登録令第20条です。
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- 正式書式
航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000296 - 本サイト収録
航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000296/19