航空機登録令 第26条(仮登録)
- 仮登録は、左に掲げる場合にするものとする。
- 一航空機の移転登録又は抵当権の設定、移転、変更若しくは消滅の登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。
- 二前号の事項に関して請求権を保全しようとするとき。
この条文の基本情報
仮登録とは何ですか?
定義仮登録とは、航空機登録令第26条に定められた規定で、「仮登録は、左に掲げる場合にするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機登録令第26条(仮登録)は、日本の航空機登録令に含まれる条文です。
- 航空機登録令第26条の条文原文は「仮登録は、左に掲げる場合にするものとする。」で始まります。
- 航空機登録令第26条は第一節 通則に置かれています。
- 航空機登録令の公布日は昭和28年9月25日です。
- 航空機登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 航空機登録令第26条の前の条は航空機登録令第25条です。
- 航空機登録令第26条の次の条は航空機登録令第27条です。
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- 正式書式
航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000296 - 本サイト収録
航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000296/26