航空機登録令 第27条
仮登録は、仮登録義務者の承諾があつたときは、申請書にその承諾書を添えて、仮登録権利者だけで申請することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機登録令第27条は、日本の航空機登録令に含まれる条文です。
- 航空機登録令第27条の条文原文は「仮登録は、仮登録義務者の承諾があつたときは、申請書にその承諾書を添えて、仮登録権利者だけで申請することができる。」で始まります。
- 航空機登録令第27条は第一節 通則に置かれています。
- 航空機登録令の公布日は昭和28年9月25日です。
- 航空機登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 航空機登録令第27条の前の条は航空機登録令第26条です。
- 航空機登録令第27条の次の条は航空機登録令第28条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000296 - 本サイト収録
航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000296/27