航空機登録令 第8条(登録を行う場合)
- 登録は、法令に別段の定がある場合を除き、申請又は嘱託がなければしてはならない。
- 2.申請による登録に関する規定は、法令に別段の定がある場合を除き、嘱託による登録の手続に準用する。
この条文の基本情報
登録を行う場合とは何ですか?
定義登録を行う場合とは、航空機登録令第8条に定められた規定で、「登録は、法令に別段の定がある場合を除き、申請又は嘱託がなければしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機登録令第8条(登録を行う場合)は、日本の航空機登録令に含まれる条文です。
- 航空機登録令第8条の条文原文は「登録は、法令に別段の定がある場合を除き、申請又は嘱託がなければしてはならない。」で始まります。
- 航空機登録令第8条は第一節 通則に置かれています。
- 航空機登録令の公布日は昭和28年9月25日です。
- 航空機登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 航空機登録令第8条の前の条は航空機登録令第7条です。
- 航空機登録令第8条の次の条は航空機登録令第9条です。
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- 正式書式
航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000296 - 本サイト収録
航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000296/8