航空機登録令 第31条
裁判所書記官は、前条に規定する訴えの提起があつたときは、職権で、嘱託書に訴状の謄本若しくは抄本又は電磁的訴訟記録(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)に記録されている事項のうち訴状に記載すべき事項に係る部分の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを添えて、予告登録を嘱託しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機登録令第31条は、日本の航空機登録令に含まれる条文です。
- 航空機登録令第31条の条文原文は「裁判所書記官は、前条に規定する訴えの提起があつたときは、職権で、嘱託書に訴状の謄本若しくは抄本又は電磁的訴訟記録(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条の…」で始まります。
- 航空機登録令第31条は第一節 通則に置かれています。
- 航空機登録令の公布日は昭和28年9月25日です。
- 航空機登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 航空機登録令第31条の前の条は航空機登録令第30条です。
- 航空機登録令第31条の次の条は航空機登録令第32条です。
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- 正式書式
航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000296 - 本サイト収録
航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000296/31