航空機登録令 第33条(新規登録)
航空機の新規登録の申請をする者は、申請書に、当該航空機が航空法第四条の規定により登録することができるものであることを証する書面及び当該航空機の所有権を有することを証する書面を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
新規登録とは何ですか?
定義新規登録とは、航空機登録令第33条に定められた規定で、「航空機の新規登録の申請をする者は、申請書に、当該航空機が航空法第四条の規定により登録することができるものであることを証する書面及び当該航空機の所有権を有すること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機登録令第33条(新規登録)は、日本の航空機登録令に含まれる条文です。
- 航空機登録令第33条の条文原文は「航空機の新規登録の申請をする者は、申請書に、当該航空機が航空法第四条の規定により登録することができるものであることを証する書面及び当該航空機の所有権を有すること…」で始まります。
- 航空機登録令第33条は第二節 航空機の登録に置かれています。
- 航空機登録令の公布日は昭和28年9月25日です。
- 航空機登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 航空機登録令第33条の前の条は航空機登録令第32条の2です。
- 航空機登録令第33条の次の条は航空機登録令第34条です。
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- 正式書式
航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000296 - 本サイト収録
航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000296/33