航空機登録令 第43条の3(根抵当権当事者の相続に関する合意の登録)
- 航空機抵当法第二十二条の二第二項において準用する民法第三百九十八条の八第一項又は第二項の合意の登録は、相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登録をした後でなければすることができない。
- 2.前項の合意の登録は、附記によつてする。
この条文の基本情報
根抵当権当事者の相続に関する合意の登録とは何ですか?
定義根抵当権当事者の相続に関する合意の登録とは、航空機登録令第43条の3に定められた規定で、「航空機抵当法第二十二条の二第二項において準用する民法第三百九十八条の八第一項又は第二項の合意の登録は、相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登録をした後でな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機登録令第43条の3(根抵当権当事者の相続に関する合意の登録)は、日本の航空機登録令に含まれる条文です。
- 航空機登録令第43条の3の条文原文は「航空機抵当法第二十二条の二第二項において準用する民法第三百九十八条の八第一項又は第二項の合意の登録は、相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登録をした後でな…」で始まります。
- 航空機登録令第43条の3は第三節に置かれています。
- 航空機登録令の公布日は昭和28年9月25日です。
- 航空機登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 航空機登録令第43条の3の前の条は航空機登録令第43条の2です。
- 航空機登録令第43条の3の次の条は航空機登録令第44条です。
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- 正式書式
航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第43条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000296 - 本サイト収録
航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第43条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000296/43_3