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航空機登録令 第47条(登録の抹消)

  1. 登録権利者は、登録義務者の所在が不分明であるため抵当権の登録の抹消の申請をすることができないときは、非訟事件手続法第九十九条に規定する公示催告の申立てをすることができる。
  2. 2.前項の場合において、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定があつたときは、申請書にその謄本を添付して、登録権利者だけで抵当権の登録の抹消の申請をすることができる。
  3. 3.登録義務者の所在が不分明であるため根抵当権以外の抵当権について登録の抹消の申請をすることができない場合において、申請書に債権証書、債権の受取証書並びに航空機抵当法第十二条の規定により抵当権を行使することができる定期金及び損害賠償の受取証書を添付したときは、登録権利者だけで抵当権の登録の抹消の申請をすることができる。

この条文の基本情報

登録の抹消とは何ですか?

定義登録の抹消とは、航空機登録令第47条に定められた規定で、「登録権利者は、登録義務者の所在が不分明であるため抵当権の登録の抹消の申請をすることができないときは、非訟事件手続法第九十九条に規定する公示催告の申立てをすること…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空機登録令第47条(登録の抹消)は、日本の航空機登録令に含まれる条文です。
  2. 航空機登録令第47条の条文原文は「登録権利者は、登録義務者の所在が不分明であるため抵当権の登録の抹消の申請をすることができないときは、非訟事件手続法第九十九条に規定する公示催告の申立てをすること…」で始まります。
  3. 航空機登録令第47条は第三節に置かれています。
  4. 航空機登録令の公布日は昭和28年9月25日です。
  5. 航空機登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空機登録令第47条の前の条は航空機登録令第46条の4です。
  7. 航空機登録令第47条の次の条は航空機登録令第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000296
  • 本サイト収録航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000296/47

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