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航空機登録令 第5条

  1. 航空機登録原簿の用紙は、航空機のまつ消登録をした場合には、その日から二十年間これを保存しなければならない。
  2. 2.航空機登録原簿の登録に係る申請書その他の附属書類は、その受付の日から十年間これを保存しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空機登録令第5条は、日本の航空機登録令に含まれる条文です。
  2. 航空機登録令第5条の条文原文は「航空機登録原簿の用紙は、航空機のまつ消登録をした場合には、その日から二十年間これを保存しなければならない。」で始まります。
  3. 航空機登録令第5条は第二章 航空機登録原簿に置かれています。
  4. 航空機登録令の公布日は昭和28年9月25日です。
  5. 航空機登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空機登録令第5条の前の条は航空機登録令第4条です。
  7. 航空機登録令第5条の次の条は航空機登録令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000296
  • 本サイト収録航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000296/5

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