航空機登録令 第5条
- 航空機登録原簿の用紙は、航空機のまつ消登録をした場合には、その日から二十年間これを保存しなければならない。
- 2.航空機登録原簿の登録に係る申請書その他の附属書類は、その受付の日から十年間これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機登録令第5条は、日本の航空機登録令に含まれる条文です。
- 航空機登録令第5条の条文原文は「航空機登録原簿の用紙は、航空機のまつ消登録をした場合には、その日から二十年間これを保存しなければならない。」で始まります。
- 航空機登録令第5条は第二章 航空機登録原簿に置かれています。
- 航空機登録令の公布日は昭和28年9月25日です。
- 航空機登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 航空機登録令第5条の前の条は航空機登録令第4条です。
- 航空機登録令第5条の次の条は航空機登録令第6条です。
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- 正式書式
航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000296 - 本サイト収録
航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000296/5