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航空機登録令 第52条(受託者の変更による登録等)

  1. 受託者の任務が死亡、後見開始若しくは保佐開始の審判、破産手続開始の決定、法人の合併以外の理由による解散、裁判所の解任命令又は特定終了事由(公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第五十六条第一項に規定する特定終了事由をいう。)により終了し、新たに受託者が選任されたときは、信託財産に属する航空機についてする受託者の変更による権利の移転の登録は、新たに選任された当該受託者だけで申請することができる。
  2. 2.受託者が二人以上ある場合において、その一部の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、信託財産に属する航空機についてする当該受託者の任務の終了による権利の変更の登録は、他の受託者だけで申請することができる。

この条文の基本情報

受託者の変更による登録等とは何ですか?

定義受託者の変更による登録等とは、航空機登録令第52条に定められた規定で、「受託者の任務が死亡、後見開始若しくは保佐開始の審判、破産手続開始の決定、法人の合併以外の理由による解散、裁判所の解任命令又は特定終了事由(公益信託に関する法律第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空機登録令第52条(受託者の変更による登録等)は、日本の航空機登録令に含まれる条文です。
  2. 航空機登録令第52条の条文原文は「受託者の任務が死亡、後見開始若しくは保佐開始の審判、破産手続開始の決定、法人の合併以外の理由による解散、裁判所の解任命令又は特定終了事由(公益信託に関する法律第…」で始まります。
  3. 航空機登録令第52条は第四節に置かれています。
  4. 航空機登録令の公布日は昭和28年9月25日です。
  5. 航空機登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空機登録令第52条の前の条は航空機登録令第51条です。
  7. 航空機登録令第52条の次の条は航空機登録令第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000296
  • 本サイト収録航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000296/52

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