航空機登録令 第54条(嘱託による信託の変更の登録)
裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があつたとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたとき、又は信託の変更を命ずる裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、信託の変更の登録を嘱託しなければならない。
この条文の基本情報
嘱託による信託の変更の登録とは何ですか?
定義嘱託による信託の変更の登録とは、航空機登録令第54条に定められた規定で、「裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があつたとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたとき、又は信託の変更を命ずる裁判があつたときは、職…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機登録令第54条(嘱託による信託の変更の登録)は、日本の航空機登録令に含まれる条文です。
- 航空機登録令第54条の条文原文は「裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があつたとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたとき、又は信託の変更を命ずる裁判があつたときは、職…」で始まります。
- 航空機登録令第54条は第四節に置かれています。
- 航空機登録令の公布日は昭和28年9月25日です。
- 航空機登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 航空機登録令第54条の前の条は航空機登録令第53条です。
- 航空機登録令第54条の次の条は航空機登録令第55条です。
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- 正式書式
航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000296 - 本サイト収録
航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000296/54