受講中の講座ブックマーク無料で登録

学校教育法施行令 第23条の2(法第四条第二項第三号の政令で定める事項)

  1. 法第四条第二項第三号の政令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一大学に係る次に掲げる設置又は変更であつて、当該大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないもの
  3. 一私立の大学の学部の学科の設置
  4. 二専門職大学の課程の変更(前期課程及び後期課程の修業年限の区分の変更(当該区分の廃止を除く。)を伴うものを除く。)
  5. 三大学の大学院の研究科の専攻の設置又は当該専攻に係る課程の変更
  6. 二高等専門学校の学科の設置であつて、当該高等専門学校が設置する学科の分野の変更を伴わないもの
  7. 三大学の学部若しくは大学院の研究科又は法第百八条第二項の大学の学科における通信教育の開設であつて、当該大学が授与する通信教育に係る学位の種類及び分野の変更を伴わないもの
  8. 四私立の大学の学部又は法第百八条第二項の大学の学科の収容定員(通信教育及び文部科学大臣の定める分野に係るものを除く。)に係る学則の変更であつて、次に掲げるもの
  9. 一当該収容定員の総数(ロにおいて「総数」という。)の増加を伴わない学則の変更
  10. 二総数の減少を伴う学則の変更(当該変更に係る法第四条第二項の規定による届出と同時に第四項の規定による届出が行われたものに限る。以下このロにおいて「減少変更」という。)後七年以内に行われる総数の増加を伴う学則の変更であつて、その増加後の総数が減少変更前の総数を超えないもの
  11. 五私立の大学の学部又は法第百八条第二項の大学の学科の通信教育に係る収容定員に係る学則の変更であつて、次に掲げるもの
  12. 一当該収容定員の総数(ロにおいて「総数」という。)の増加を伴わない学則の変更
  13. 二総数の減少を伴う学則の変更(当該変更に係る法第四条第二項の規定による届出と同時に第四項の規定による届出が行われたものに限る。以下このロにおいて「減少変更」という。)後七年以内に行われる総数の増加を伴う学則の変更であつて、その増加後の総数が減少変更前の総数を超えないもの
  14. 六私立の大学の大学院の研究科の収容定員(通信教育及び文部科学大臣の定める分野に係るものを除く。)に係る学則の変更
  15. 七私立の大学の大学院の研究科の通信教育に係る収容定員に係る学則の変更
  16. 八私立の高等専門学校の収容定員に係る学則の変更であつて、次に掲げるもの
  17. 一当該収容定員の総数(ロにおいて「総数」という。)の増加を伴わない学則の変更
  18. 二総数の減少を伴う学則の変更(当該変更に係る法第四条第二項の規定による届出と同時に第四項の規定による届出が行われたものに限る。以下このロにおいて「減少変更」という。)後七年以内に行われる総数の増加を伴う学則の変更であつて、その増加後の総数が減少変更前の総数を超えないもの
  19. 2.前項第一号の学位の種類及び分野の変更、同項第二号の学科の分野の変更並びに同項第三号の通信教育に係る学位の種類及び分野の変更に関する基準は、文部科学大臣が定める。
  20. 3.前項に規定する基準を定める場合には、文部科学大臣は、中央教育審議会に諮問しなければならない。
  21. 4.私立の大学又は高等専門学校の設置者は、第一項第四号イ、第五号イ又は第八号イに規定する学則の変更(当該収容定員の総数の減少を伴うものに限る。)に係る法第四条第二項の規定による届出を行う場合において、第一項第四号ロ、第五号ロ又は第八号ロに規定する学則の変更に関する計画を有するときは、当該届出と同時に、その旨を文部科学大臣に届け出ることができる。

この条文の基本情報

法第四条第二項第三号の政令で定める事項とは何ですか?

定義法第四条第二項第三号の政令で定める事項とは、学校教育法施行令第23条の2に定められた規定で、「法第四条第二項第三号の政令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校教育法施行令第23条の2(法第四条第二項第三号の政令で定める事項)は、日本の学校教育法施行令に含まれる条文です。
  2. 学校教育法施行令第23条の2の条文原文は「法第四条第二項第三号の政令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 学校教育法施行令第23条の2は第一節 認可及び届出等に置かれています。
  4. 学校教育法施行令の公布日は昭和28年10月31日です。
  5. 学校教育法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 学校教育法施行令第23条の2の前の条は学校教育法施行令第23条です。
  7. 学校教育法施行令第23条の2の次の条は学校教育法施行令第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第23条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000340
  • 本サイト収録学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000340/23_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›