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学校教育法施行令 第三章 認可、届出等

第23条〜第31条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 学校教育法施行令第三章 認可、届出等は、第23条〜第31条の全 15 条で構成されています。
  2. 学校教育法施行令第三章 認可、届出等が属する学校教育法施行令の法令番号は昭和二十八年政令第三百四十号です。
  3. 学校教育法施行令の公布日は昭和28年10月31日です。
  4. 学校教育法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 認可及び届出等

(法第四条第一項の政令で定める事項)

第23条

法第四条第一項(法第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める事項(法第四条の二に規定する幼稚園に係るものを除く。)は、次のとおりとする。

一市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。)を含む。以下この項及び第二十四条の三において同じ。)の設置する特別支援学校の位置の変更

二高等学校等(高等学校及び中等教育学校の後期課程をいう。以下同じ。)の学科又は市町村の設置する特別支援学校の高等部の学科、専攻科若しくは別科の設置及び廃止

三特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部又は高等部の設置及び廃止

四市町村の設置する特別支援学校の高等部の学級の編制及びその変更

五特別支援学校の高等部における通信教育の開設及び廃止並びに大学の学部若しくは大学院の研究科又は法第百八条第二項の大学の学科における通信教育の開設

六私立の大学の学部の学科の設置

七専門職大学の課程(法第八十七条の二第一項の規定により前期課程及び後期課程に区分されたものに限る。次条第一項第一号ロにおいて同じ。)の設置及び変更

八大学の大学院の研究科の専攻の設置及び当該専攻に係る課程(法第百四条第三項に規定する課程をいう。次条第一項第一号ハにおいて同じ。)の変更

九高等専門学校の学科の設置

十市町村の設置する高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の分校の設置及び廃止

十一高等学校等の広域の通信制の課程(法第五十四条第三項(法第七十条第一項において準用する場合を含む。第二十四条及び第二十四条の二において同じ。)に規定する広域の通信制の課程をいう。以下同じ。)に係る学則の変更(軽微な変更として文部科学省令で定めるものを除く。)

十二私立の学校(高等学校等の広域の通信制の課程及び大学を除く。)又は私立の各種学校の収容定員に係る学則の変更

十三私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又は法第百八条第二項の大学の学科の収容定員に係る学則の変更

2法第四条の二に規定する幼稚園に係る法第四条第一項の政令で定める事項は、分校の設置及び廃止とする。

(法第四条第二項第三号の政令で定める事項)

第23条の2

法第四条第二項第三号の政令で定める事項は、次のとおりとする。

一大学に係る次に掲げる設置又は変更であつて、当該大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないもの

一私立の大学の学部の学科の設置

二専門職大学の課程の変更(前期課程及び後期課程の修業年限の区分の変更(当該区分の廃止を除く。)を伴うものを除く。)

三大学の大学院の研究科の専攻の設置又は当該専攻に係る課程の変更

二高等専門学校の学科の設置であつて、当該高等専門学校が設置する学科の分野の変更を伴わないもの

三大学の学部若しくは大学院の研究科又は法第百八条第二項の大学の学科における通信教育の開設であつて、当該大学が授与する通信教育に係る学位の種類及び分野の変更を伴わないもの

四私立の大学の学部又は法第百八条第二項の大学の学科の収容定員(通信教育及び文部科学大臣の定める分野に係るものを除く。)に係る学則の変更であつて、次に掲げるもの

一当該収容定員の総数(ロにおいて「総数」という。)の増加を伴わない学則の変更

二総数の減少を伴う学則の変更(当該変更に係る法第四条第二項の規定による届出と同時に第四項の規定による届出が行われたものに限る。以下このロにおいて「減少変更」という。)後七年以内に行われる総数の増加を伴う学則の変更であつて、その増加後の総数が減少変更前の総数を超えないもの

五私立の大学の学部又は法第百八条第二項の大学の学科の通信教育に係る収容定員に係る学則の変更であつて、次に掲げるもの

一当該収容定員の総数(ロにおいて「総数」という。)の増加を伴わない学則の変更

二総数の減少を伴う学則の変更(当該変更に係る法第四条第二項の規定による届出と同時に第四項の規定による届出が行われたものに限る。以下このロにおいて「減少変更」という。)後七年以内に行われる総数の増加を伴う学則の変更であつて、その増加後の総数が減少変更前の総数を超えないもの

六私立の大学の大学院の研究科の収容定員(通信教育及び文部科学大臣の定める分野に係るものを除く。)に係る学則の変更

七私立の大学の大学院の研究科の通信教育に係る収容定員に係る学則の変更

八私立の高等専門学校の収容定員に係る学則の変更であつて、次に掲げるもの

一当該収容定員の総数(ロにおいて「総数」という。)の増加を伴わない学則の変更

二総数の減少を伴う学則の変更(当該変更に係る法第四条第二項の規定による届出と同時に第四項の規定による届出が行われたものに限る。以下このロにおいて「減少変更」という。)後七年以内に行われる総数の増加を伴う学則の変更であつて、その増加後の総数が減少変更前の総数を超えないもの

2前項第一号の学位の種類及び分野の変更、同項第二号の学科の分野の変更並びに同項第三号の通信教育に係る学位の種類及び分野の変更に関する基準は、文部科学大臣が定める。

3前項に規定する基準を定める場合には、文部科学大臣は、中央教育審議会に諮問しなければならない。

4私立の大学又は高等専門学校の設置者は、第一項第四号イ、第五号イ又は第八号イに規定する学則の変更(当該収容定員の総数の減少を伴うものに限る。)に係る法第四条第二項の規定による届出を行う場合において、第一項第四号ロ、第五号ロ又は第八号ロに規定する学則の変更に関する計画を有するときは、当該届出と同時に、その旨を文部科学大臣に届け出ることができる。

(法第五十四条第三項の政令で定める通信制の課程)

第24条

法第五十四条第三項の政令で定める高等学校等の通信制の課程(法第四条第一項に規定する通信制の課程をいう。以下同じ。)は、当該高等学校等の所在する都道府県の区域内に住所を有する者のほか、他の二以上の都道府県の区域内に住所を有する者を併せて生徒とするものとする。

(法第五十四条第三項の政令で定める事項)

第24条の2

法第五十四条第三項の政令で定める事項は、次のとおりとする。

一学校の設置及び廃止

二通信制の課程の設置及び廃止

三設置者の変更

四学則の記載事項のうち文部科学省令で定めるものに係る変更

(法第百三十一条の政令で定める場合)

第24条の3

法第百三十一条の政令で定める場合は、次に掲げる場合(市町村の設置する専修学校にあつては、第一号及び第二号に掲げる場合)とする。

一専攻科を設置し、又は廃止しようとするとき。

二分校を設置し、又は廃止しようとするとき。

三校地、校舎その他直接教育の用に供する土地及び建物に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更、改築等によりこれらの土地及び建物の現状に重要な変更を加えようとするとき。

(市町村立小中学校等の設置廃止等についての届出)

第25条

市町村の教育委員会又は市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公立大学法人の理事長は、当該市町村又は公立大学法人の設置する小学校、中学校又は義務教育学校(第五号の場合にあつては、特別支援学校の小学部及び中学部を含む。)について次に掲げる事由があるときは、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。

一設置し、又は廃止しようとするとき。

二新たに設置者となり、又は設置者たることをやめようとするとき。

三名称又は位置を変更しようとするとき。

四分校を設置し、又は廃止しようとするとき。

五二部授業を行おうとするとき。

(市町村立幼稚園等の名称の変更等についての届出等)

第26条

次に掲げる場合においては、市町村の教育委員会又は市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公立大学法人の理事長は、当該市町村又は公立大学法人の設置する幼稚園、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(第二号の場合にあつては、特別支援学校を除く。)について都道府県の教育委員会に対し、市町村又は都道府県の教育委員会は、当該市町村又は都道府県の設置する高等専門学校について文部科学大臣に対し、市町村長又は都道府県知事は、当該市町村又は都道府県の設置する大学について文部科学大臣に対し、公立大学法人の理事長は、当該公立大学法人の設置する大学及び高等専門学校について文部科学大臣に対し、それぞれその旨を届け出なければならない。

一名称を変更しようとするとき。

二位置を変更しようとするとき。

三学則の変更(第二十三条第一項第十一号に規定する学則の変更を除く。)をしたとき。

2市町村の教育委員会又は市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公立大学法人の理事長は、当該市町村又は公立大学法人の設置する高等学校等の専攻科若しくは別科を設置し、又は廃止しようとするときは、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。

3都道府県の教育委員会は、市町村又は市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公立大学法人の設置する高等学校等で広域の通信制の課程を置くものについて第一項第一号の届出又は同項第二号の届出(当該課程に係るものに限る。)を受けたときは、その旨を文部科学大臣に報告しなければならない。都道府県の教育委員会又は都道府県が単独で若しくは他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人の理事長が当該都道府県又は公立大学法人の設置する高等学校等で広域の通信制の課程を置くものについて名称又は当該課程に係る位置を変更したときも、同様とする。

(市町村立各種学校の目的等の変更についての届出)

第26条の2

次に掲げる場合においては、市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する各種学校について都道府県の教育委員会に対し、その旨を届け出なければならない。

一目的、名称又は位置を変更しようとするとき。

二分校を設置し、又は廃止しようとするとき。

三学則を変更したとき。

(通信教育に関する規程の変更についての届出)

第27条

市町村若しくは市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公立大学法人の設置する特別支援学校の高等部又は市町村、都道府県若しくは公立大学法人の設置する大学の学部若しくは大学院の研究科若しくは法第百八条第二項の大学の学科における通信教育に関する規程を変更しようとするときは、市町村の教育委員会又は市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公立大学法人の理事長は、当該市町村又は公立大学法人の設置する特別支援学校の高等部について都道府県の教育委員会に対し、市町村長、都道府県知事又は公立大学法人の理事長は、当該市町村、都道府県又は公立大学法人の設置する大学の学部若しくは大学院の研究科又は同項の大学の学科について文部科学大臣に対し、それぞれその旨を届け出なければならない。

(私立学校の目的の変更等についての届出等)

第27条の2

私立の学校の設置者は、その設置する学校(大学及び高等専門学校を除く。)について次に掲げる事由があるときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

一目的、名称若しくは位置の変更又は学則の変更(第二十三条第一項第十一号及び第十二号に規定する学則の変更を除く。)をしようとするとき。

二高等学校等の専攻科若しくは別科又は特別支援学校の高等部の学科、専攻科若しくは別科を設置し、又は廃止しようとするとき。

三分校を設置し、又は廃止しようとするとき。

四特別支援学校の高等部における通信教育に関する規程を変更しようとするとき。

五経費の見積り及び維持方法を変更しようとするとき。

六校地、校舎その他直接保育若しくは教育の用に供する土地及び建物に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更、改築等によりこれらの土地及び建物の現状に重要な変更を加えようとするとき。

2都道府県知事は、広域の通信制の課程を置く私立の高等学校等について前項第一号の届出で名称の変更又は位置の変更(当該課程に係るものに限る。)に係るものを受けたときは、その旨を文部科学大臣に報告しなければならない。

(私立各種学校の目的の変更等についての届出)

第27条の3

私立の各種学校の設置者は、その設置する各種学校について次に掲げる事由があるときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

一目的、名称、位置又は学則(収容定員に係るものを除く。)を変更しようとするとき。

二分校を設置し、又は廃止しようとするとき。

三校地、校舎その他直接教育の用に供する土地及び建物に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更、改築等によりこれらの土地及び建物の現状に重要な変更を加えようとするとき。

(文部科学省令への委任)

第28条

法及びこの節の規定に基づいてなすべき認可の申請、届出及び報告の手続その他の細則については、文部科学省令で定める。

第二節 学期、休業日及び学校廃止後の書類の保存

(学期及び休業日)

第29条

公立の学校(大学を除く。以下この条において同じ。)の学期並びに夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日又は家庭及び地域における体験的な学習活動その他の学習活動のための休業日(次項において「体験的学習活動等休業日」という。)は、市町村又は都道府県の設置する学校にあつては当該市町村又は都道府県の教育委員会が、公立大学法人の設置する学校にあつては当該公立大学法人の理事長が定める。

2市町村又は都道府県の教育委員会は、体験的学習活動等休業日を定めるに当たつては、家庭及び地域における幼児、児童、生徒又は学生の体験的な学習活動その他の学習活動の体験的学習活動等休業日における円滑な実施及び充実を図るため、休業日の時期を適切に分散させて定めることその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(学校廃止後の書類の保存)

第31条

公立又は私立の学校(私立の大学及び高等専門学校を除く。)が廃止されたときは、市町村又は都道府県の設置する学校(大学を除く。)については当該学校を設置していた市町村又は都道府県の教育委員会が、市町村又は都道府県の設置する大学については当該大学を設置していた市町村又は都道府県の長が、公立大学法人の設置する学校については当該学校を設置していた公立大学法人の設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。)の長が、私立の学校については当該学校の所在していた都道府県の知事が、文部科学省令で定めるところにより、それぞれ当該学校に在学し、又はこれを卒業した者の学習及び健康の状況を記録した書類を保存しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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