学校教育法施行令 第25条(市町村立小中学校等の設置廃止等についての届出)
- 市町村の教育委員会又は市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公立大学法人の理事長は、当該市町村又は公立大学法人の設置する小学校、中学校又は義務教育学校(第五号の場合にあつては、特別支援学校の小学部及び中学部を含む。)について次に掲げる事由があるときは、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。
- 一設置し、又は廃止しようとするとき。
- 二新たに設置者となり、又は設置者たることをやめようとするとき。
- 三名称又は位置を変更しようとするとき。
- 四分校を設置し、又は廃止しようとするとき。
- 五二部授業を行おうとするとき。
この条文の基本情報
市町村立小中学校等の設置廃止等についての届出とは何ですか?
定義市町村立小中学校等の設置廃止等についての届出とは、学校教育法施行令第25条に定められた規定で、「市町村の教育委員会又は市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公立大学法人の理事長は、当該市町村又は公立大学法人の設置する小学校、中学校又は義務教育学…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行令第25条(市町村立小中学校等の設置廃止等についての届出)は、日本の学校教育法施行令に含まれる条文です。
- 学校教育法施行令第25条の条文原文は「市町村の教育委員会又は市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公立大学法人の理事長は、当該市町村又は公立大学法人の設置する小学校、中学校又は義務教育学…」で始まります。
- 学校教育法施行令第25条は第一節 認可及び届出等に置かれています。
- 学校教育法施行令の公布日は昭和28年10月31日です。
- 学校教育法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行令第25条の前の条は学校教育法施行令第24条の3です。
- 学校教育法施行令第25条の次の条は学校教育法施行令第26条です。
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- 正式書式
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000340 - 本サイト収録
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000340/25