学校教育法施行令 第29条(学期及び休業日)
- 公立の学校(大学を除く。以下この条において同じ。)の学期並びに夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日又は家庭及び地域における体験的な学習活動その他の学習活動のための休業日(次項において「体験的学習活動等休業日」という。)は、市町村又は都道府県の設置する学校にあつては当該市町村又は都道府県の教育委員会が、公立大学法人の設置する学校にあつては当該公立大学法人の理事長が定める。
- 2.市町村又は都道府県の教育委員会は、体験的学習活動等休業日を定めるに当たつては、家庭及び地域における幼児、児童、生徒又は学生の体験的な学習活動その他の学習活動の体験的学習活動等休業日における円滑な実施及び充実を図るため、休業日の時期を適切に分散させて定めることその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
学期及び休業日とは何ですか?
定義学期及び休業日とは、学校教育法施行令第29条に定められた規定で、「公立の学校(大学を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行令第29条(学期及び休業日)は、日本の学校教育法施行令に含まれる条文です。
- 学校教育法施行令第29条の条文原文は「公立の学校(大学を除く。」で始まります。
- 学校教育法施行令第29条は第二節 学期、休業日及び学校廃止後の書類の保存に置かれています。
- 学校教育法施行令の公布日は昭和28年10月31日です。
- 学校教育法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行令第29条の前の条は学校教育法施行令第28条です。
- 学校教育法施行令第29条の次の条は学校教育法施行令第30条です。
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- 正式書式
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000340 - 本サイト収録
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000340/29