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学校教育法施行令 第六節 行政手続法の適用除外

第22条の2・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 学校教育法施行令第六節 行政手続法の適用除外は、第22条の2の全 1 条で構成されています。
  2. 学校教育法施行令第六節 行政手続法の適用除外が属する学校教育法施行令の法令番号は昭和二十八年政令第三百四十号です。
  3. 学校教育法施行令の公布日は昭和28年10月31日です。
  4. 学校教育法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(行政手続法第三章の規定を適用しない処分)

第22条の2

法第百三十八条の政令で定める処分は、第五条第一項及び第二項(これらの規定を第六条において準用する場合を含む。)並びに第十四条第一項及び第二項の規定による処分とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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