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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

学校教育法施行令 第四節 督促等

第19条〜第21条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 学校教育法施行令第四節 督促等は、第19条〜第21条の全 3 条で構成されています。
  2. 学校教育法施行令第四節 督促等が属する学校教育法施行令の法令番号は昭和二十八年政令第三百四十号です。
  3. 学校教育法施行令の公布日は昭和28年10月31日です。
  4. 学校教育法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(校長の義務)

第19条

別タブ ↗

小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、常に、その学校に在学する学齢児童又は学齢生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。

第二十条

第20条

別タブ ↗

小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、当該学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が、休業日を除き引き続き七日間出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときは、速やかに、その旨を当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。

(教育委員会の行う出席の督促等)

第21条

別タブ ↗

市町村の教育委員会は、前条の通知を受けたときその他当該市町村に住所を有する学齢児童又は学齢生徒の保護者が法第十七条第一項又は第二項に規定する義務を怠つていると認められるときは、その保護者に対して、当該学齢児童又は学齢生徒の出席を督促しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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