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学校教育法施行令 第19条(校長の義務)

小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、常に、その学校に在学する学齢児童又は学齢生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。

この条文の基本情報

校長の義務とは何ですか?

定義校長の義務とは、学校教育法施行令第19条に定められた規定で、「小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、常に、その学校に在学する学齢児童又は学齢生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校教育法施行令第19条(校長の義務)は、日本の学校教育法施行令に含まれる条文です。
  2. 学校教育法施行令第19条の条文原文は「小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、常に、その学校に在学する学齢児童又は学齢生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。」で始まります。
  3. 学校教育法施行令第19条は第四節 督促等に置かれています。
  4. 学校教育法施行令の公布日は昭和28年10月31日です。
  5. 学校教育法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 学校教育法施行令第19条の前の条は学校教育法施行令第18条の2です。
  7. 学校教育法施行令第19条の次の条は学校教育法施行令第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000340
  • 本サイト収録学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000340/19

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