学校教育法施行令 第18条の2
市町村の教育委員会は、児童生徒等のうち視覚障害者等について、第五条(第六条(第二号を除く。)において準用する場合を含む。)又は第十一条第一項(第十一条の二、第十一条の三、第十二条第二項及び第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の通知をしようとするときは、その保護者及び教育学、医学、心理学その他の障害のある児童生徒等の就学に関する専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行令第18条の2は、日本の学校教育法施行令に含まれる条文です。
- 学校教育法施行令第18条の2の条文原文は「市町村の教育委員会は、児童生徒等のうち視覚障害者等について、第五条(第六条(第二号を除く。」で始まります。
- 学校教育法施行令第18条の2は第三節の二 保護者及び視覚障害者等の就学に関する専門的知識を有する者の意見聴取に置かれています。
- 学校教育法施行令の公布日は昭和28年10月31日です。
- 学校教育法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行令第18条の2の前の条は学校教育法施行令第18条です。
- 学校教育法施行令第18条の2の次の条は学校教育法施行令第19条です。
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- 正式書式
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第18条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000340 - 本サイト収録
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000340/18_2