(法第三十四条第五項の審議会等)
第41条
別タブ ↗法第三十四条第五項(法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する審議会等は、教科用図書検定調査審議会とする。
(法第三十四条第五項の審議会等)
法第三十四条第五項(法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する審議会等は、教科用図書検定調査審議会とする。
(法第九十四条の審議会等で政令で定めるもの)
法第九十四条(法第百二十三条において準用する場合を含む。)の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。
(法第九十五条の審議会等で政令で定めるもの)
法第九十五条(法第百二十三条において準用する場合を含む。)の審議会等で政令で定めるものは、大学設置・学校法人審議会とする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)