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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

学校教育法施行令 第六章 審議会等

第41条〜第43条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 学校教育法施行令第六章 審議会等は、第41条〜第43条の全 3 条で構成されています。
  2. 学校教育法施行令第六章 審議会等が属する学校教育法施行令の法令番号は昭和二十八年政令第三百四十号です。
  3. 学校教育法施行令の公布日は昭和28年10月31日です。
  4. 学校教育法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(法第三十四条第五項の審議会等)

第41条

別タブ ↗

法第三十四条第五項(法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する審議会等は、教科用図書検定調査審議会とする。

(法第九十四条の審議会等で政令で定めるもの)

第42条

別タブ ↗

法第九十四条(法第百二十三条において準用する場合を含む。)の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。

(法第九十五条の審議会等で政令で定めるもの)

第43条

別タブ ↗

法第九十五条(法第百二十三条において準用する場合を含む。)の審議会等で政令で定めるものは、大学設置・学校法人審議会とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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