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学校教育法施行令 第二章 視覚障害者等の障害の程度

第22条の3・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 学校教育法施行令第二章 視覚障害者等の障害の程度は、第22条の3の全 1 条で構成されています。
  2. 学校教育法施行令第二章 視覚障害者等の障害の程度が属する学校教育法施行令の法令番号は昭和二十八年政令第三百四十号です。
  3. 学校教育法施行令の公布日は昭和28年10月31日です。
  4. 学校教育法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第二十二条の三

第22条の3

法第七十五条の政令で定める視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、次の表に掲げるとおりとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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