学校教育法施行令 第22条の3
法第七十五条の政令で定める視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、次の表に掲げるとおりとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行令第22条の3は、日本の学校教育法施行令に含まれる条文です。
- 学校教育法施行令第22条の3の条文原文は「法第七十五条の政令で定める視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、次の表に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 学校教育法施行令第22条の3は第二章 視覚障害者等の障害の程度に置かれています。
- 学校教育法施行令の公布日は昭和28年10月31日です。
- 学校教育法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行令第22条の3の前の条は学校教育法施行令第22条の2です。
- 学校教育法施行令第22条の3の次の条は学校教育法施行令第23条です。
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- 正式書式
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第22条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000340 - 本サイト収録
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第22条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000340/22_3