学校教育法施行令 第22条の2(行政手続法第三章の規定を適用しない処分)
法第百三十八条の政令で定める処分は、第五条第一項及び第二項(これらの規定を第六条において準用する場合を含む。)並びに第十四条第一項及び第二項の規定による処分とする。
この条文の基本情報
行政手続法第三章の規定を適用しない処分とは何ですか?
定義行政手続法第三章の規定を適用しない処分とは、学校教育法施行令第22条の2に定められた規定で、「法第百三十八条の政令で定める処分は、第五条第一項及び第二項(これらの規定を第六条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行令第22条の2(行政手続法第三章の規定を適用しない処分)は、日本の学校教育法施行令に含まれる条文です。
- 学校教育法施行令第22条の2の条文原文は「法第百三十八条の政令で定める処分は、第五条第一項及び第二項(これらの規定を第六条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 学校教育法施行令第22条の2は第六節 行政手続法の適用除外に置かれています。
- 学校教育法施行令の公布日は昭和28年10月31日です。
- 学校教育法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行令第22条の2の前の条は学校教育法施行令第22条です。
- 学校教育法施行令第22条の2の次の条は学校教育法施行令第22条の3です。
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- 正式書式
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第22条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000340 - 本サイト収録
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000340/22_2