(指定の申請)
第32条
別タブ ↗技能教育のための施設の設置者で法第五十五条の規定による指定(第三十三条の二並びに第三十四条第二項及び第三項を除き、以下「指定」という。)を受けようとするものは、当該施設の所在地の都道府県の教育委員会に対し、その指定を申請しなければならない。
(指定の申請)
技能教育のための施設の設置者で法第五十五条の規定による指定(第三十三条の二並びに第三十四条第二項及び第三項を除き、以下「指定」という。)を受けようとするものは、当該施設の所在地の都道府県の教育委員会に対し、その指定を申請しなければならない。
(指定の基準)
指定の基準は、次のとおりとする。
一設置者が、高等学校における教育に理解を有し、かつ、この政令及びこの政令に基づく文部科学省令を遵守する等設置者として適当であると認められる者であること。
二修業年限が一年以上であり、年間の指導時間数が六百八十時間以上であること。
三技能教育を担当する者(実習を担任する者を除く。)のうち、半数以上の者が担当する技能教育に係る高等学校教諭の免許状を有する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であり、かつ、実習を担任する者のうち、半数以上の者が担任する実習に係る高等学校教諭の免許状を有する者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は六年以上担任する実習に関連のある実地の経験を有し、技術優秀と認められる者であること。
四技能教育の内容に文部科学大臣が定める高等学校の教科に相当するものが含まれていること。
五技能教育を担当する者及び技能教育を受ける者の数、施設及び設備並びに運営の方法が、それぞれ文部科学省令で定める基準に適合するものであること。
(連携科目等の指定)
都道府県の教育委員会は、法第五十五条の規定による指定をするときは、連携科目等(当該指定に係る技能教育のための施設における科目のうち同条に規定する措置の対象となるもの及び当該科目の学習をその履修とみなすことができる高等学校の教科の一部(文部科学省令で定める区分によるものとする。)をいう。以下同じ。)を併せて指定しなければならない。
(指定の公示)
都道府県の教育委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた技能教育のための施設(以下「指定技能教育施設」という。)の名称、所在地及び連携科目等を公示しなければならない。
(内容変更の届出等)
指定技能教育施設の設置者は、当該指定技能教育施設の名称、所在地、技能教育の種類その他の文部科学省令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該指定技能教育施設について指定をした都道府県の教育委員会(以下「施設指定教育委員会」という。)に届け出なければならない。
2指定技能教育施設の設置者は、連携科目等の追加、変更又は廃止をしようとするときは、施設指定教育委員会に対し、それぞれその指定、指定の変更又は指定の解除を申請しなければならない。
3施設指定教育委員会は、第一項の規定による届出(名称又は所在地の変更に係るものに限る。)があつたとき又は前項の規定による指定、指定の変更若しくは指定の解除をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(廃止の届出)
指定技能教育施設の設置者は、当該指定技能教育施設を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の三月前までに、施設指定教育委員会に対し、その旨及び廃止の時期を届け出なければならない。
2施設指定教育委員会は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(指定の解除)
施設指定教育委員会は、その指定に係る指定技能教育施設が第三十三条各号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、その指定を解除することができる。
2施設指定教育委員会は、前項の規定による指定の解除をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(調査等)
施設指定教育委員会は、その指定に係る指定技能教育施設について、第三十三条各号に掲げる基準に適合しているかどうかを調査し、及び当該指定技能教育施設の設置者に対し、当該指定技能教育施設における技能教育に関する報告又は資料の提出を求めることができる。
(文部科学省令への委任)
第三十二条から前条までに規定するもののほか、指定の申請の手続その他指定に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
(中等教育学校の後期課程の定時制の課程又は通信制の課程に係る技能教育施設)
第三十二条から前条までの規定は、中等教育学校の後期課程の定時制の課程(法第四条第一項に規定する定時制の課程をいう。)又は通信制の課程に係る技能教育のための施設について準用する。この場合において、第三十三条第一号及び第四号並びに第三十三条の二中「高等学校」とあるのは、「中等教育学校の後期課程」と読み替えるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)