学校教育法施行令 第32条(指定の申請)
技能教育のための施設の設置者で法第五十五条の規定による指定(第三十三条の二並びに第三十四条第二項及び第三項を除き、以下「指定」という。)を受けようとするものは、当該施設の所在地の都道府県の教育委員会に対し、その指定を申請しなければならない。
この条文の基本情報
指定の申請とは何ですか?
定義指定の申請とは、学校教育法施行令第32条に定められた規定で、「技能教育のための施設の設置者で法第五十五条の規定による指定(第三十三条の二並びに第三十四条第二項及び第三項を除き、以下「指定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行令第32条(指定の申請)は、日本の学校教育法施行令に含まれる条文です。
- 学校教育法施行令第32条の条文原文は「技能教育のための施設の設置者で法第五十五条の規定による指定(第三十三条の二並びに第三十四条第二項及び第三項を除き、以下「指定」という。」で始まります。
- 学校教育法施行令第32条は第四章 技能教育施設の指定に置かれています。
- 学校教育法施行令の公布日は昭和28年10月31日です。
- 学校教育法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行令第32条の前の条は学校教育法施行令第31条です。
- 学校教育法施行令第32条の次の条は学校教育法施行令第33条です。
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- 正式書式
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000340 - 本サイト収録
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000340/32